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●研究者の考え(佐藤敬二facultylaboratory.pdf (ritsumei.ac.jp)

「研究室の利用条件は、各大学で定められている利用規則なりガイドラインの内容が、 契約内容となっていると解釈されます。ただしこれは、内容が合理的であり、それが教 員に周知されていることが必要です。以上を踏まえたうえで、研究スペース移転の必要 性あるいは利用方法の合理性が判断されていくことになります。それは個々の研究内容 によって異なった判断となるでしょうが、大学は、教員の労働契約上の権利でもある研 究を妨げないような場所等の決定が必要だといえるでしょう。」


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